重要事項の掲示
・事業所・施設の運営規定の概要
・従業者の勤務体制
運営規定
第1条(目的)
この規定は、はみんぐ訪問看護ステーションの運営体理に必要な事項を定め、新開希護の人員及び運営に関する茶準に基づき、老人が住み慣れた地域社会や家庭で生活出来る様、家族と共に支援し心身の機能の維持回復を図ると共に、その生活の質を高める事を援助することを目的とする。
第2条(運営方針)
職員は地域の特性(都市型高齢者の割合が高い)を踏まえて、前条の目的を達成する為、他の保健医療又は福祉サービスとの密接な運
携を図り、地域との結びつきを重視した運営を行う。
第3条<職員の職種・数 及び勤務内容)
管理者看護師1名
(1)管理者はステーションの業務を学握し、職員を指導・監する。
(2)看護師(常勤職員2名)2名以上とする。
(3)事務職員必要な事務を行う。
第4条(営業日及び営業期)
(1)営業日
月曜日~金曜日(祝・祭日 12/29~1/3を除く)
(2) 営業時間
9:00~17:00
第5条<居宅療養管理指導の堤供方法)
看護師が家庭に訪問し居宅療養管理指導を行う。
<サービス内容)
(1)病状観察
(2)栄養、食事の相談・指導(3)リハビリテーションの実施及び指導
(4)介護用品の紹介や工夫の仕方の実践(5)生活環境の調整及び指導
第7条(利用料))
(1)基本利用料介護報酬の告示上の額に対し、介護保険負担割合証に記載の割(2)利用時間外の利用料介護報酬の告示上の額に対し、介護保険負担割合証に
(3)交通費無料
(4)日常生活上、必要とされる介護用品及び衛生材料費は実費相当額。
(5)利用料についてはサービスを提供する前に、利用者やその家族に対し、説明を行い同意を得る。
(6)介護報酬告示の額は事業所の見やすい場所に掲示する。
る。
じた額とする。
第8条<内容の教示)>
(1)サービスの提供の開始に際し、あらかじめ利用者又はその家族に対して、利用手続き・内容・利用料・その他サービスの提
供方法等について説明し理解を得る。
(2)利用者から依頼があった場合は、正当な理由なしにサービスの提供は拒否しない。ただし、以下の状況により適切な訪問看護
が堤供出来ないと、判断した場合はその限りではない。
-
利用申込者の居住地とステーションの所在地が、遠距離である場合。
-
職員の現員から、利用申し込みに応じ切れない場合。
この場合には、速やかに主治医への連絡等必要な措置を取るとともに、利用申込者に対し十分説明し、理解を得る。
(3)通常の業務の実施域は、さいたま市の区域とする。
第9条
1)当ステーションは看護婦等の、質的向上を図る為の研修の機会を設けるものとし、業務体制を整備する。
採用時研修採用後3ヶ月以内
・ 継統研修年1回
2)従業者は業務上知り得た、利用者又はその家族の秘密を保持する。
3)従業者であった者に業務上知り得た利用者等の秘密保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
この規程は、平成21年5月1日より施行する。